大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3053 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人日佐戸輝一の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとお

り決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!